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 一般社団法人ラベル循環協会 規則 

第1章 総 則 

 

(名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人ラベル循環協会と称しする。 

2 英文名は、Japan-Earth Conscious Labeling associationとし、略称はJ-ECOLとする。 

(目的) 

第2条 当法人は、ラベル業界における循環化社会を創造し、もって循環型経済社会を活性化することを目的とし、その目的に資するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1)ラベル資材のリサイクルにおける調査研究事業 

(2)前号に掲げる事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供 

(3)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第2章 会 員 

 

(種別) 

第3条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 

(1)正会員:当法人の目的に賛同する法人、団体または個人であって、当法人の事業に係る分科会活動に参画を希望する者。 

(2)賛助会員:当法人の目的に賛同する法人、団体または個人。 

 

(入会) 

第4条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書及び法令遵守誓約書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。 

2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」と いう。)を定め、代表理事に届け出なければならない。 

 

(費用) 

第5条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

(会員の資格喪失) 

第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1)退会したとき。 

(2) 理事会で法令遵守誓約書に違反する事実が認定され、かつ退会勧告決議がなされたとき。 

(3)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。 

(4)法人又は団体が解散し又は破産したとき。 

(5)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 

(6)一般社団法人ラベル循環協会定款第10条(※)により除名されたとき。 

(7)総正会員の同意があったとき。 

 

※ 一般社団法人ラベル循環協会定款 (抜粋) 

第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。 

(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。 

(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人に反する行為(法人の目的に反する行為・法人の活動を妨害する行為・その他法人の利益に反する行為等)をしたとき。 

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。 

(退会) 

第7条 会員は、理由を付して退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

2 会員が前項までの規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

3 会員がその資格を喪失しても、既納の費用およびその他の拠出金品はこれを返還しない。 

第3章 社員総会 

 

(種別) 

第8条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。 

 

(構成) 

第9条 総会は、正会員をもって構成する。 

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 

 

(権限) 

第10条 総会は、一般社団・財団法人法第35条2項により、次の事項を含め一般社団・財団法人法及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。 

(1)会費の金額 

(2)会員の除名 

(3)役員の選任又は解任 

(4)役員の報酬等の額 

(5)定款の変更 

(6)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 

(7)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け 

(8)解散及び残余財産の処分 

(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡 

(10)理事会において総会に付議した事項 

 

(定足数) 

第11条 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。 

 

(決議) 

第12条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 

(1)会員の除名 

(2)監事の解任 

(3)定款の変更 

(4)解散 

(5)合併 

(6)その他法令で定められた事項 

 

(書面による議決権の行使等) 

第13条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第14条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 

2 議事録には議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。 

 

 

第4章 附 則 

 

(最初の事業年度及び会費) 

第15条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年12月31日までとする。 

2 当法人の最初の会費は、正会員30万円、賛助会員10万円とする。 

一般社団法人ラベル循環協会

法令遵守に対する誓約書

私(以下、「会員」という。)は、以下の通り、コンプライアンスを遵守することを誓約します。

第1条

1会員は、一般社団法人ラベル循環協会が、2以上の事業者から構成される社団であり、「事業者団体」(独禁法第2条2項1号)に該当し得るものであることから、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、「独禁法」という。)及び、その他の国内外の競争関係法令(以下、独禁法及びその他の国内外競争関係法令を「すべての競争関係法令」という。)を厳格に遵守するものであることを確認し、一般社団法人ラベル循環協会が主催するすべての活動において例外なく、一般社団法人ラベル循環協会がすべての競争関係法令を遵守することを妨げない。

2一般社団法人ラベル循環協会及び会員は、一般社団法人ラベル循環協会及び会員の行動がすべての競争関係法令を遵守しているかを常に相互に確認し合うものとし、必要に応じ、知見のある第三者等からの意見聴取を行うものとする。

また、一般社団法人ラベル循環協会及び会員は、以下の行為を行ってはならない。

(1)一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

(2)独禁法第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。

(3)一定の事業分野における現在または将来の事業者の数を制限すること。

(4)構成事業者の権能又は活動を不当に制限すること。

(5)事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

第2条

会員は、一般社団法人ラベル循環協会の正当な目的の推進のために必要な場合を除き、明示・黙示を問わず、また、理由の如何を問わず、一般社団法人ラベル循環協会及びその一切の活動を、すべての競争関係法令に反する目的または態様において、利用しない。

第3条

1会員は、一般社団法人ラベル循環協会が主催・企画する会議・活動において、すべての競争関係法令に反するまたは反し得る目的または態様において、各会員の事業活動に関する取引、交渉、話し合いその他一切を行わない。

2会員は、他の会員に対して、すべての競争関係法令に反するまたは反し得る目的または態様において、各会員の事業及び競争上の活動や方針について情報提供を求めない。

 

第4条

会員は、他の会員が供給し、または供給を受ける商品または役務の価格または数量の具体的な計画や見通し、顧客との取引や引き合いの個別具体的な内容、予定する設備投資の限度等、各構成事業者の現在または将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について、他の会員との間で収集・提供を行わず、かつ、会員間の情報交換を促進しない。

第5条

会員は、特定の行為や慣習に対して、各業界では慣例となっていること、第三者が実施したことがあること、及び各業界標準であることを理由に、他の正当な根拠なく、当該行為や慣習が、すべての競争関係法令に違反しないまたは違反し得ないと判断してはならない。

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