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法令のQ&A

​Q1

剥離紙は専ら物ですか?

​A

紙くずは、排出者が処理料金を支払って処理を委託する場合には、一廃も産廃も、専ら物です。剥離紙も紙くずの一種であり、古紙の原料になるため、専ら物に該当します。

​Q2

剥離紙の処理を委託する場合、処理委託契約書は必要ですか。

​A

オフィス・店舗・倉庫などから排出する場合には、処理委託契約書は不要です。

紙又は紙加工品の製造業・印刷出版を行う出版業・印刷物加工業から排出する場合には、処理委託契約書が必要になります。

​Q3

剥離紙の処理を委託する場合、マニフェストの交付は必要ですか。

​A

誰が排出する場合でも、マニフェストの交付は不要です。

​Q4

剥離紙の処理を委託する場合、再委託は可能ですか。

​A

誰が排出する場合でも、再委託は可能です。

商社・廃棄物処理業者などが処理を受託し、古紙問屋・物流業者などに再委託することも可能です。

​Q5

剥離紙を運搬する車体に、廃棄物運搬車両である車両表示は必要ですか。

​A

車体に、廃棄物運搬車両である旨の車両表示は不要です。

​Q6

剥離紙が有価物になることはありますか。

​A

古紙のなかでも段ボールなどは売れることも多く、有価物になります。剥離紙も、製紙会社などに売却できる場合には、有価物に該当します。有価物については、廃棄物処理法は適用されません。

​Q7

剥離紙の売買に古物営業法が適用されることはありますか。

​A

剥離紙は、古紙原料ですから、古物営業法が適用されることはありません。

​Q8

ラべル循環協会のサービスについて、廃棄物処理法は適用されますか?

​A

ラベル循環協会のサービスは、資源循環の促進のために需要と供給側に情報を提要するプラットフォームだと思います。会員にロゴの使用を認める、ロゴを使った運搬用箱を売却する、情報提供に関する手数料又は会費を徴収するなどのサービスは、廃棄物の処理ではなく、これらの行為に廃棄物処理法は適用されないと考えます。

なお、上記Q&Aは、佐藤泉法律事務所の佐藤泉弁護士の見解に基づくものです。ご質問がありましたら、当協会へご連絡をお願いいたします。

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